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【男性育休中のお金事情】家計はどうなる?もらえるお金についても解説!

より柔軟に男性も育休を取得できるようになったが、仕事を休むにあたって、心配なのがお金。産休~育休中にもらえるお金についてしっかり理解しておこう。

<目次>
1. 「産休~育休中にもらえるお金」
2. 「支給額のイメージ」

 

産休~育休中にもらえるお金


➀出産育児一時金
概要:出産・分娩費用の補助金
支払い元:健康保険
金額:赤ちゃん1人につき一律50万円(※2023/4/1から増額)
支払い時期:医療機関に直接支払い(自分で立て替えてから退院後に支給を受けることも可能)

➁出産手当金
概要:産休中のママへの給付金
支払い元:健康保険
金額:標準報酬月額の2/3
支払い時期:申請1〜2ヶ月後に振込

ママの産休中にもらえるお金は、「①出産育児一時金」と「②出産手当金」。「①出産育児一時金」は出産・分娩費用にあてるもの。就業の有無に関わらず、一律50万円が産院に直接支払われるのが基本。「②出産手当金」は、就業しているママの産休中に出る給付金。産後8週間の産休は義務だが、その間は給与が出ないため、健康保険から標準報酬月額の2/3 が給付される仕組みだ。振込は申請1〜2ヶ月後なので注意しよう。

➂育児休業給付金
概要:育休中のパパ・ママへの給付金
支払い元:雇用保険
金額:
<180日まで>
育休前賃金の67%
→税金等の免除により、実質手取りの約80%
<181日以降>
育休前賃金の50%
→税金等の免除により、実質手取りの約55%
支払い時期:育休開始2ヶ月後から2ヶ月ごと

育休中のパパ・ママには、「③育児休業給付金」がもらえる。雇用主からではなく、雇用保険から支払われる仕組みだ。180日までは育休前賃金の67%だが、同時に社会保険料、所得税、雇用保険料が免除されるため、手取りの金額と比べると約80%残る形となっている。ただし、181日以降は育休前賃金の50%となる。支払いは育休開始2ヶ月後から2ヶ月ごとになることにも注意が必要だ。また、これは会社に勤める労働者のみの給付金で、会社役員やフリーランスには適応されない。

なお、もともとは全期間50%だったが、2014年の改正で67%となった。一方、2022年度の厚生労働省の調査では、男性の正社員が育休を取得しなかった理由の第1位が「収入を減らしたくなかった」だったという。そこで2025年度には、給付金の額を育休前賃金の80%程度に引き上げ、実質手取りの100%とすることが検討されている。

パパ・ママがともに子育てをすることは大切だが、子どもが生まれてお金がかかる中で、収入を減らしたくないのは当然のこと。少子化対策が叫ばれる中で、子育ての金銭的な負担がいかに軽減されていくか、今後も注目していきたい。


FQ JAPAN VOL.71(2024年夏号)より転載

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