「共働き・共育て」を実現する育児・介護休業法の改正を解説。より柔軟な働き方を!
2024/10/10
近年の育児・介護休業法の改正により、男女ともに仕事と育児を両立できる環境が整いつつあります。令和3年の「産後パパ育休」、平成21年改正の「パパ・ママ育休プラス」とあわせて確認しましょう。
より柔軟な働き方を
実現するために
今年、令和6年5月に改正された育児・介護休業法では、男女ともに仕事と育児を両立できるようにするため、子どもの年齢に応じた柔軟な働き方の実現を目指し、次のような取組が企業に求められることとなりました。
①3歳以上、小学校就学前の子を育てる従業員に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、「柔軟な働き方を実現するための措置」を複数講じ(※1)、その中から1つを従業員が選択して利用できるようにすること、また、講じた措置の個別の周知・意向確認を従業員に対して行うことが企業に義務付けられます。
※1 始業時刻等の変更、テレワーク等、短時間勤務、新たな休暇の付与、保育施設の設置運営等のうち企業が2つ以上を選択して定めます。
②所定外労働の制限(残業免除)の対象となる従業員の範囲が、現行法では3歳になるまでの子のところ、小学校就学前の子を育てる従業員にまで拡大されます。
③「子の看護休暇」を入園(入学)式・卒園式等の場合も取得可能とし、対象となる子どもの範囲を、現在は小学校就学前のところ、小学校3年生まで拡大されます。
④3歳になるまでの子どもを育てる従業員に関し、企業が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークが追加されます。
これらの取り組みは、翌年の令和7年4月から段階的にスタートする予定です。改正の概要や詳細は、厚生労働省HPで確認できますので、ぜひご覧になってみてください。
「産後パパ育休」を活用して
夫婦で新たな家族を迎えよう
令和3年の改正により、令和4年10月から、パパは1歳までの育児休業とは別に、子どもの出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して「産後パパ育休」(出生時育児休業)が取得できます。取得ニーズが高い子の出生直後の時期(子の出生後8週間以内)に、従来よりも柔軟で取得しやすい休業として設けられています。1歳までの育児休業との大きな違いは、事前に会社と調整していれば休業中に就業することも可能な点です。「育休を取りたいけど、どうしても外せない仕事が入っている……」という場合は、まずは「産後パパ育休」を活用してみてはいかがでしょうか。
夫婦で育休を取るとおトク!
「パパ・ママ育休プラス」
育児休業の取得期間は原則として1歳になるまでの間ですが、夫婦ともに育休をとり「パパ・ママ育休プラス※2」いう特例の対象になった場合、子どもが1歳2ヶ月になるまで休業期間を延ばすことができます。(パパ、ママそれぞれが取得できる休業期間の上限(ママは出産日と産後休業期間を含めて)は1年間です)。
※2 適用条件 ①配偶者が子どもが1歳に達するまでに育児休業(産後パパ育休を含む)を取得していること ②本人の育児休業開始予定日が、子どもの1歳の誕生日以前であること ③本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業(産後パパ育休を含む)の初日以降であること。
育児期を通じて多様な働き方を実現するために、これらの制度を組み合わせることで、パパとママが育児や家事を分担し、それぞれの希望に応じたキャリア形成との両立ができる「共働き・共育て」社会の実現につながることが期待されます。
令和5年度は男性育休の取得率が30.1%と過去最高となり、男性育休の取得は当たり前のものとなりつつあります。まずは、育児・介護休業法により取得できる制度を知り、育休や柔軟な働き方を実現するための措置の取得・利用方法を確認して、各家庭に合った育児期の働き方をパパとママで話し合ってみませんか。
産後パパ育休とパパ・ママ育休プラス
を利用した育休取得例
【まとめ】
●産後パパ育休は休業中に就業も可能。まずは会社と相談を。
●柔軟な働き方実現のための措置内容を確認して、それぞれの家庭にあった育児期の働き方を見つけよう。
PROFILE
厚生労働省 雇用環境・均等局
職業生活両立課
FQ JAPAN VOL.72(2024年秋号)より転載