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男性社員の「育児休業完全取得」も!? 大手企業による働き方改革の取り組み3選

2019年4月1日に施行された「働き方改革関連法」。ワーク・ライフ・バランスや人生100年時代を意識した働き方を実践するには、企業努力が求められる。今回は、NPO法人ファザーリング・ジャパン代表の安藤哲也さんに、働き方改革に積極的に取り組む3つの企業の例を伺った。



働き方改革は
長時間労働を減らす一歩

2019年4月1日に施行された「働き方改革関連法」は、サラリーマンにとって大ニュースです。これにより今後は、より一層、長時間労働が減る方向に進むはずです。

働き方改革のポイントおさらい

<時間外労働の上限規制の導入>
施行:2019年(中小企業2020年)4月1日~
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間が原則となる。臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要がある。これまで法律上は残業時間の上限がなく行政指導のみであったものが、法律で残業時間の上限が定められ、それを越える残業ができなくなる。

<年次有給休暇の確実な取得>
施行:2019年4月1日~
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対して、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要がある。これまで労働者が自己申告しなければ年休を取得できなかったが、改正後は使用者が労働者の希望を聞き、希望をふまえて指定し、年5日は取得できるようになる。

<正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止>
施行:2020年(中小企業2021年)4月1日~
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止される。今後は、均衡待遇規定の明確化のほか、どのような待遇差が不合理に該当するのかを明確化するガイドラインの策定などが行われる。


このように法整備が進められている一方で、実際に皆さんの職場は変わってきていますか? 「残業するな!」「生産性を上げろ!」などの声掛けばかりで効率化の具体的な策がないため仕方なく仕事を家に持ち帰る……という悪循環に陥っている職場が増えているともいわれています。

ワーク・ライフ・バランスや人生100年時代を意識して、本当に働き方を変えていくには、企業が本気であることが求められます。さらに言えば、管理職はもちろん、経営者の姿勢も問われているのです。

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