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欲張りパパに朗報!知らないと損する8つの制度

育児、仕事と家庭の両立、子供の将来と、パパになると気になることも多い。今回は、すべてを円滑に進めたいという欲張りパパに向けて、知らないと損してしまう制度や仕組みから最新情報まで、一挙公開! ママともシェアして、さらにデキるパパを目指そう。

1
正社員や共働き以外も
育休が取れる!?

日本では、男性の育休取得率は2%台と依然として低い。職場の雰囲気や仕事の忙しさを理由に挙げる人が多いが、中には育児休業制度の仕組みを知らずに「自分は取得できない」と勘違いしている人も少なくないようだ。例えば、育休を取れるのは正社員だけでなく、無期契約社員はもちろん、一定の条件を満たせば、有期契約社員も取得できる。また、妻が育休取得中であっても同時期に取ることができるし、妻が専業主婦で働いていなくても取れる。原則として、「1歳になるまでの子供を育てる男女従業員」 であれば誰でも、育休を取得する権利があるのだ。

(厚生労働省取材)

2
育休中も実質8割の収入が
確保できる!

育休を取ると収入が大きく減るというイメージがあるかもしれないが、実際には平常時の8割程度を確保できる。一定の条件を満たす人※1は、雇用保険から 「育児休業給付金」 が支給され(最初の半年間は給与の67%、残りの期間は給与の50%※2)、さらに、育休中は社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料が免除されるので、手取り換算では平常時の給与の8割程度(最初の半年間)の収入になるのだ。

※1 以下の項目にすべて当てはまれば、原則として支給される。
1 育児休業取得時に、1歳未満の赤ちゃんを育てている。
2 雇用保険の一般被保険者である。
3 育児休業に入る前の2年間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月が12ヶ月以上ある。

※2 給付額には上限有り。(67%の場合、月285,621円。50%の場合、月213,150円)

(厚生労働省取材)

3
育休期間が延びる方法!?

通常、育児休業が取れるのは子供が1歳になるまでと思われがちだが、夫婦ともに育休を取ると、休業期間を子供が1歳2ヶ月になるまで延長できる。これが、「パパ・ママ育休プラス」 という特例制度。育休をとる時期は、夫婦同時でも交代でもよい(夫婦それぞれが取得できる休業期間の上限は1年間)。この制度を利用すれば、ママが職場復帰を迎える時期(子供が1歳~1歳2ヶ月)にパパが育休をとってサポート、なんてことも可能だ。また、産後8週間までに夫が育休を取れば、もう一度育休を取得できるという制度もある。取れば取るほどおトクな育児休業制度を活用しない手はないだろう。

(厚生労働省取材)

4
育実は幼稚園は在園児
以外の子育てもサポート!

多くの幼稚園では、在園児の幼児教育に加え、在園児以外の幼児や保護者を対象にした事業を展開している。例えば、子育て相談、子育て情報の提供、子育て講座や専門家による講演会の開催 など、様々な形で地域の子育て支援を行っているのだ。幼稚園の先生は、子育てや幼児教育のプロフェッショナル。我が子の子育てに悩んだとき、ママを誘って夫婦で出かけてみるのもよいのでは?

(文部科学省取材)
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