社会はどう変わる?2023年4月から ”育休”取得状況の公表が義務に
2023/04/08
2022年4月に施行された「育児・介護休業法」。2023年4月からは従業員が1000人を超える企業の事業主に対して、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられる。これにより社会はどう変わるのだろうか。
4月から公表が義務化へ
企業の育児休業取得状況
育児・介護休業法の改正により、2022年4月には、企業への雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化が施行されましたが、さらに2023年4月からは従業員が1000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
公表内容は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における①育児休業等の取得割合、または②育児休業等と育児目的休暇の取得割合のいずれかの割合になります。公表は、インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で行う必要があり、企業に対しては、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば※1」での公表をお勧めしています。
2023年4月以降に開始する事業年度から適用※2され、徐々に公表企業が増えていきますので各企業の男性の育児休業取得率等を確認してみてください。
※1 仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト。仕事と育児の両立に関する支援制度についての情報や先進的な企業の取り組み事例などの情報を掲載。育児休業取得率の公表企業も検索ができる。※2 例えば、2023年4月から事業年度が始まる企業は、概ね3ヶ月以内(2023年6月末まで)に公表が必要。
これまで、育児休業は主に女性が取得するものという認識を持つ人もおり、男性の育児休業の取得に対しては消極的な考え方の企業もありました。しかし、男性の育児休業等の取得状況の公表が義務付けられることによって社会的機運が高まり、男性の育児休業の取得が一層促進される効果が期待されます。さらに、採用活動においても男性の育児休業の取得率公表については、働きやすい企業の指標としてのPRになるため、大きなムーブメントになることも見込まれます。
公表義務があるのは、従業員が1000人を超える企業ですが、その他の企業でも同様に公表がされるようになれば、働きやすい企業選択に活用できるだけでなく、社会全体の子育てに対する意識の改善にも繋がっていくのではないでしょうか。
サステナビリティ情報に関する
企業の取り組みの開示
一方、資本市場においても、人的資本、多様性などサステナビリティ情報に関する企業の取り組みの開示が進んでいます。
金融庁において「企業内容等の開示に関する内閣府令」等を改正し、上場企業等に開示が義務付けられている有価証券報告書において、投資家の投資判断に必要な情報として、育児・介護休業法等に基づき男性の育児休業取得率などを公表している会社は、その指標の記載が求められることとなります。なお、2023年3月期の有価証券報告書から適用されます。
【まとめ】
●男性の育児休業取得状況は働きやすい企業の指標になる
●公表義務化により職場での男性育休取得への意識が高まる
PROFILE
厚生労働省 雇用環境・均等局
職業生活両立課
FQ JAPAN VOL.66(2023年春号)より転載